働き方改革が進められる中で、産業医の機能強化に積極的に取り組んでいる企業も多いです。しかし、産業医の仕事内容や、どんなことに取り組めばよいかよくわからない企業経営者や人事労務担当者、顧問企業をもつ社労士もまた、多いのではないでしょうか。ここでは、産業医の仕事内容や役割、企業が行う取り組みなどについて紹介していきます。
従業員が健康に働けるよう、医師としての立場や専門知識を生かして指導・助言を行う「産業医」。政府主導で働き方改革が進む中、産業医の重要性はますます大きくなっています。常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医の選任が法律で義務付けられており、企業の都合にかかわらず必ず選任しなければなりません。 選任にあたり、産業医の探し方に悩んでいる事業者も多いのではないでしょうか。従業員の健康管理を効果的に行うためにも、高い専門知識と責任感を持ち、真摯に職務を遂行してくれる産業医を見つけることが欠かせません。企業ごとに必要な健康管理が異なるため、自社の目的に合った能力を持っているかどうかも見極める必要があります。 さらに、従業員が気軽に相談できるよう、優れたコミュニケーション能力を持つ産業医も選びたいところです。しかし、産業医は本業を別に持っていたり、複数の事業場で産業医を兼務したりするケースも多く、条件に合う優秀な人材を見つけるのは簡単ではありません。今回は、スムーズに産業医を選任できるよう、自社の目的に合う産業医を探す方法について解説していきます。
近年、働き方改革の施行に伴い注目が高くなっている「健康経営」において、従業員の健康を守り、働きやすい環境づくりを行うことが非常に重要なポイントとなっています。しかし、長時間労働による過労や、業務上のストレスによる精神疾患の増加など、心身の健康に問題を抱える従業員は少なくありません。 そこで、従業員の健康管理を効果的に行うため、労働安全衛生法によって選任が義務付けられたのが「産業医」です。 産業医は、事業場で働く従業員が50人以上に達した場合、必ず選任しなければなりません。これは企業の義務であり、違反すれば罰則も科されます。 産業医の存在は知っていても、このような選任基準や罰則、職務内容の詳細など、正確にはわからないという経営者や人事労務担当者も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな産業医の選任義務について、詳しく紹介していきます。
労働者が職場で健康かつ快適に働けるよう、専門知識や立場を生かしてアドバイスなどを行う「産業医」。心身の健康に不安を抱える従業員に対しては、面談を実施して指導することもあります。ところが、従業員の中には産業医の面談を拒否してしまう人もおり、企業として対処に困るケースも少なくありません。 そこで、今回は産業医の面談が行われる代表的なケースをふまえ、従業員が産業医の面談を拒否した場合の対処法について解説します。
労働安全衛生法は1972年に成立した法律で、労働環境を守るために制定されましたが、時代の変化とともに労働環境も変わってきています。そこで、2014年6月には働き方改革の一環として労働安全衛生法の一部が改正されて、第66条にストレスチェックに関する事項が追加されました。この記事では、長時間労働者や高ストレスと判定された従業員に対して行うべき事業者の事後措置について解説していきます。
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